ここが狙い目、山田駅の賃貸
Posted by admin on 8月 10, 2010今回の質問はこんな質問です。
質問:
もし、書類を出していなかった場合も訂正が要るのですか?先日、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1143586751で、捨て子についてお尋ねしたものです。
↑のURLの質問では、すでに出生届等の書類が提出された子供が捨てられてしまって…と言う流れの質問なのですが(詳しくは上記URLを参照願います。)、今回の質問は、書類を提出されていない場合です。佐々木A子さんが出産しました。
山田駅の賃貸アパートに関する情報☆DOOR賃貸へあなたにピッタリのマンションやアパートが☆見つかりますA子さんは、子供が生まれたらB雄と名前をつけようと決めていました。
そして、子供が生まれましたが、事情で、その子を街に置き去りにして姿を消しました。
もちろん書類等は出していません。赤ちゃんは、身元が分からないので、戸籍を作るため、自治体の長(市長さん)により命名が行われ、その赤ちゃんは、山田C太と名づけられ、戸籍が作成されました。その赤ちゃんは山田C太として大きくなりました。しかし、大きくなってから、佐々木A子さんが母親と分かったとして、A子さんが、「その子の名前はB雄って言います。」って言った場合、そのコはB雄に訂正されるんですか?説明が分かりにくくてすいません。それから、この質問とは別で、捨て子の戸籍を作る場合、生年月日(誕生日)はどうするのですか?
悩ましいですねぇ
こんな回答来ましたよ!納得ですね。:
先日の質問と同様に、この子の戸籍は棄児発見調書(警察で作成する)をもとに戸籍が編成されます。
生年月日はこの調書を元に定められ、日付には「推定」等の記載は行わず、また父母の氏名欄も空欄なままとし、「不詳」等の記載は行いません。さて、名の変更は?この場合、B雄を主張しても、市町村長の定めた名「C太」で出生届を提出しなければなりません。訂正は行われないということです。
届け出の期間を除き、この他は通常の出生届と同様に扱われます。
次回の質問にも期待!