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日本にはこんなに沢山駅があるんですね。意外といい条件の賃貸が多い駅もあるかもしれませんよ!?

かなりアツイ関駅の賃貸に関する情報

Posted by admin on 7月 25, 2010

今回の質問はこんな質問です。

質問:
宅建業法の瑕疵担保責任についての知識についてこんばんは。

関駅の賃貸情報大集合。今流行のあんな物件こんな物件、取り揃えています。宅建の瑕疵担保責任の知識について瑕疵担保において、買主に不利となる特約は無効となり、民法の原則に戻ることになるのですが、引渡の時より2年に至るまで瑕疵担保責任を負うという特約は有効となると学習しましたが、このような特約をした場合、瑕疵担保責任を負う2年が満了した後、民法による瑕疵担保責任を追及することはできなくなるのでしょうか?例えば、引渡後、2年と10日目に初めて目的物に隠れたる瑕疵を発見した場合、民法の規定による瑕疵担保責任を宅建業者に追及することができるのか疑問に思いました。どうぞお知恵をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

《改正》平18法0502 前項の規定に反する特約は、無効とする。

悩ましいですねぇ

こんな回答来ましたよ!納得ですね。:
建物の重要な部分の瑕疵でない限り2年の担保責任に設定すれば期間が過ぎれば請求できなくなります

次回の質問にも期待!

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